"年金を請求されるみなさまへ"として、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」なるものが、今年の年頭に届いていた。 厚生年金保険・船員保険の加入期間が12ヶ月以上ある人は60歳になると『特別支給の老齢厚生年金』の受給権が発生すると。 ただし、この請求書は60歳の誕生日の前日から受け付けるとのこと。 先ずは社会保険事務所に問い合わせようと、何度電話しても話中。 (06.06.02) |
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