世の中カード社会。多くのひとが一人何枚ものクレジット・カードやキャッシュ・カードを持ち歩いている。これ以上増やすまいとしても、会社の上手な勧誘についつい乗せられて増えていく。カードの日常化の陰には危険性が潜んでいるのだが。
カードは、いわば全貯金を持ち歩いているようなもの。不用意に扱ったりすると莫大な被害に遭ってしまうことになる。紛失は勿論のこと、安易な暗証番号の設定や、使用金額の不確認などは決してしてはならない。そうでなくても、盗難、偽造、スキミングそして海外での身に覚えのない高額な使用などなどに繋がってくる。カード会社からの支払い請求明細書などは必ず確認をする必要がある。
過日トルコ旅行をした際、絨毯をカードで買って船便で送る手配をした。補償方法がしっかり日本語で書いてある業者で日本に事務所をもっていたので、それでも細心の注意を払って合意の金額のメモやサインを保管し、実験のつもりでやった。結果、大丈夫だった。
近年、中でも知らぬ間に大金が金融機関から直接引き落とされるなどのキャッシュ・カード被害の件数が急増してきていた。訴えを受けて、あまりの件数の多さに、金融機関によっては、消費者に極端な落ち度のない場合、被害にあった全額を自主的に補償するとしたところも出てきていた。
しかし、消費者保護の観点から、法的措置が急務と、この 8 月に、盗難・偽造キャッシュ・カード被害に関する「預金者保護法」が成立した。 2006 年 2 月に施行される。
この法は、被害が届けられた日から遡って 30 日以内の被害金額全額を、原則金融機関が補償するよう義務付けている。これは、被害者の安全対策の落ち度がなかった場合に限るのであって、暗証番号が誕生日だったりしないこと、他人に安易に貸していないことなどが条件である。
自らのリスクコントロール、自己責任が求められるのである。
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