ダイレクト・メールや電話での宣伝勧誘など、自宅にいるとその多さに驚く。
この 4 月 1 日から個人情報保護法が全面施行された。 5000 人分を越す個人情報を有する民間企業や団体などに厳しい態度を求めるとともに、違反すれば 6 ヶ月以下の懲役または 30 万円以下の罰金が設けられた。
消費者は、不正な個人情報の扱いを受けたと判断した時、事業者に情報開示、訂正、削除を求め、事業者が応じない場合は自治体などに苦情相談ができ、事業者が従わない場合は上記の罰則となる。
これまでも、全面施行への措置として、企業に個人情報保護管理者を置くなど不正な流出を防衛してきたが、昨年、ヤフー BB 社から約 450 万人分もの個人情報が流出、その他多くの企業から個人情報が流出してしまった。
個人情報に限らず、情報ということに対してわれわれ日本人はこれまであまかった。いわばただの感覚が強かった。知り合いの弁護士に電話で日常のおしゃべりのついでに相談する、医者に何気なく相談する。これらの行為は、欧米だったら請求書がきて不思議はない。
名簿の扱いも意識が薄い。ある団体の役員をしていた時、事務局と会員にくれぐれも名簿を気安く人にあげないよう徹底したものだった。
今日では町内会の名簿作りは若い層から反対の声があがるようになっている。
個人の情報とは貴重であること、その流れ方、使われ方に怖いものがあることに気付かされはじめたのである。そして情報社会である。大量の個人情報が瞬時に流れてしまう危険性が強い。個人情報管理者には意識面でもシステム面でも厳重な注意を促したい。
問題は複雑だ。一方では情報公開の考え方があることである。自治体の管理する住民基本台帳は、原則公開である。住民基本台帳法に「何人でも閲覧請求することができる」とあり、 30 分 1000 円の手数料を払えばいい。ここから ” おれおれ詐欺 ” や ” 振り込め詐欺 ” のデータが出ている可能性が大だとすると、公開の法の見直しも急務だ。
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